【居宅介護支援・介護予防支援】
・介護支援専門員(ケアマネジャー)が、居宅介護サービスの内容について、サービスの利用者およびご家族と相談し、サービス提供機関と連絡調整をして、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
・地域包括支援センターの保健師等が介護予防サービス計画を作成します。(介護予防支援)
・介護を必要としている方や家族からの相談に応じ、アドバイスをします。
・申請の手続きの代行をします。
・利用者の心身の状況の変化を把握し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。
・自己負担はありません。
【訪問介護・介護予防訪問介護】
ホームヘルパーや介護福祉士が自宅を訪問して、食事・入浴・排泄の介助や、炊事・掃除・洗濯といった家事などの日常生活の手助けを行います。
■身体の介護
→食事や入浴、排泄の介護/衣類の着脱や体位変換/洗髪、爪切り、身体の清拭
■生活の援助
→食事の用意/衣類の選択や補修/掃除、買い物 など
■通院等乗降介助が中心である場合
→通院等のための乗車または降車の介助及びその前後に行う必要な介助(要支援1・要支援2の方は利用できません。)
【訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護】
入浴が困難な寝たきりの高齢者などの自宅を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
→看護師などによる健康チェック/入浴・洗髪の介助 など
【訪問看護・介護予防訪問看護】
訪問看護ステーション・病院・診療所の看護師等が自宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、入浴や排泄の介助、褥瘡の手当
などを行ったりします。
→血圧や脈拍など病状のチェック/食事や入浴、排泄の介助/褥瘡の予防や処置/経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療処置/機能訓練 など
【通所介護・介護予防通所介護】
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事・入浴の提供や、生活機能の維持向上のためのトレーニングなどが受けられます。
→運動器の機能向上/口腔機能の向上/栄養改善/アクティビティ など
【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション】
介護老人保健施設や病院・診療所などに通い、食事・入浴などの提供や、生活機能の維持向上のためのトレーニングなどが受けられます。
→運動器の機能向上/口腔機能の向上/栄養改善 など
【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 】
介護老人福祉施設(特別療養老人ホーム)などに短期間入所し、食事・入浴・排泄など日常生活上の介護や機能訓練を受けることができます。
→看護師などによる健康チェック/入浴や食事、排泄、それに伴う介護の提供/理学療法士などによる機能訓練 など
【短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護】
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的管理のもとでの医療・介護・機能訓練を受けることができます。
→看護師などによる健康チェック/入浴や食事、排泄、それに伴う介護の提供/理学療法士などによる機能訓練/医師の診察 など
【福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与】
車いすや特殊寝台など日常生活の自立を助ける用具を貸与します。また、貸与された用具については定期的にその必要性を見直していきます。
福祉用具貸与の対象となるもの
●:要介護2〜5の人の対象用具(ただし、必要と認められる場合は、例外的に保険対象となります)
■:要支援1・2および要介護1の方も貸与可能の対象用具
→●車いす/●車いす付属品/●特殊寝台/●特殊寝台付属品(マットレスなど)/●床ずれ防止用具(エアーマット)/ ●体位変換器/●認知症老人徘徊管感知器/●移動用リフト(釣具を除く)/■●手すり/■●スロープ/■●歩行器/■●歩行補助杖
※既に車いす、特殊寝台を所有されている方でも付属品のみの貸与を受けることができます。
【特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売】
入浴や排泄等に使われる用具の購入費が支給されます。ただし、要介護状態区分に関係なく支給限度額は1年度に10万円です。
特定福祉用具販売の対象となるもの
→腰掛便座/入浴補助用具/特殊尿器/簡易浴槽/移動用リフトの吊り具
いったん購入費用の全額を支払い、あとで富士市へ請求すると9割が払い戻される償還払いです。
※県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所から購入することになります。
【住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給】
要介護状態の区分に関わらず、住宅の段差を解消する、廊下や階段に手すりをつけるといったような住宅改修にかかった費用の9割を支給します。ただし、利用限度額は一人につき原則20万円で、うち1割が自己負担です。
※住宅改修を利用する方は、施工前の申請が必要になりますので、ケアマネジャーまたは介護保険課の窓口にご相談下さい。
※施工済みの工事については給付の対象となりません。
支給の対象となる住宅改修
→手すりの取り付け/段差の解消/滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更/引き戸等への扉の取り替え/洋式便座などへの便器の取り替え
※玄関から道路までの屋外での工事も住宅改修の支給対象となります。
受領委任払いについて
→住宅改修工事完了後、改修費用の原則1割を施工業者に支払っていただき、残りの9割については、施工業者が市から直接受け取る方法です。
※受領委任払いを利用するためには、施工業者の介護保険課への確約書の提出が必要です。
【特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護】
介護付有料老人ホーム、介護利用型経費老人ホーム(ケアハウス)などに
入居している高齢者などは、介護保険の特定施設サービス計画に基づく食事、入浴、排泄の介助や、機能訓練、療養上の世話を受けることができます。
住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。富士市内の地域密着型サービスは、原則として、富士市民だけが利用できます。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
ヘルパーや看護師が利用者宅を1日数回定期訪問しつつ、緊急時には24時間随時駆けつけるのが特長です。
【小規模多機能型居宅介護・介護予防小規多機能型居宅介護】
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスが受けられます。
【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護】
認知症の高齢者が、住宅などで少人数の共同生活をしながら、介護スタッフによる食事・入浴・排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
※ 介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ利用可
【認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護】
デイサービスセンター(日帰りの介護施設)に通い、食事・入浴提供や、日常動作訓練・栄養改善・口腔機能の向上などが受けられます。
→看護師などによる健康チェックや日常動作訓練/入浴や食事、それに伴う介護の提供 など
【夜間対応型訪問介護】
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
※平成21年4月現在で富士市内においてサービスを提供できる事業所の登録はありません。
【地域密着型介護老人福祉施設】
29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。
【地域密着型特定施設入居者生活介護】
29人以下の小規模な介護付有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)です。
【複合型】
通所介護を中心に利用しながら、必要に応じてショートステイや訪問介護、訪問看護を受けることができるサービスです。
【特定入居者介護サービス費等】
利用者負担段階に応じて、介護保険施設サービスでの居住費・食費の自己負担が軽減されます。詳しくはケアマネジャーにお聞きください。
介護保険では、治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療面でのケアが必要かなどによって、入所する施設を選択します。要支援1・要支援2の方は利用できません。
※介護保険施設に該当しない養護老人ホームや一般の病院については、介護保険は適用されません。
【介護老人福祉施設】
食事や排泄などで、常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく食事・入浴・排泄などの介
助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを受けることができます。
【介護老人保健施設】
病状が安定し、治療よりは、看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく、医療・看護・医学
管理下での介護・機能訓練や、日常生活上の世話などを受けることができます。
【介護療養型医療施設】
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関
の病床です。ここに入所する高齢者などは、介護保険の施設サービス計画に
基づく、医療・療養上の管理、看護、医学管理下での介護、機能訓練などを
受けることになります。